当院では、令和8年6月の診療報酬改定に基づき、以下の体制を整備しております。
○一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、令和6年10月1日より患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
○夜間・早朝加算
下記時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算として50点を診察料に加算させていただきます。
平日:18時以降、土曜・日曜:12時以降
○皮膚科特定疾患指導管理料
当院では、厚生労働省が定める皮膚科特定疾患に罹患されている患者さんに対して、皮膚科専門医の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。
医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回、該当する点数(管理料 :Ⅰ 250 点、管理料 :Ⅱ 100 点)を算定いたします。
長期処方について
病状により、「28日以上の長期の処方を行うこと」または「リフィル処方箋の交付」にも対応できる体制は整えておりますが、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは症状や経過等に応じて医師が判断いたします。ご対応できない場合もありますのでご理解をお願いいたします。
○明細書発行体制等加算 ⇒ 令和8年6月より電子的診療情報連携体制整備加算へ変更されました
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
○電子的診療情報連携体制整備加算3【令和8年6月〜】
当院は、医療DX推進体制および診療情報の電子的連携体制を整備しており、 質の高い医療を提供するため、以下の体制を確保しています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)明細書を患者様に無償で交付していること
(3)オンライン資格確認を行う体制を有していること
(4) 医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
(5)マイナ保険証利用が、30%以上であること
(6)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること
(7)明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載していること
※マイナンバーカード受付のご案内
○時間外対応体制加算【令和8年6月〜】
当院は、「時間外対応体制加算3」の施設基準を満たし、通院中の患者さまに対して、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。本対応は、継続的に当院へ通院されている患者さまを対象としております。
電話等(来院時にご案内しているLINEをご活用いただけます)によるお問い合わせに対し、必要に応じて助言や受診のご案内を行います。なお、時間外対応は常時ではなく、診療終了後から数時間程度の範囲での対応となります。
やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。夜間・休日など対応時間外の場合には、翌診療日での対応となることがあります。
本対応は救急医療体制とは異なりますので、重篤な症状や緊急時には、救急医療機関または119番をご利用ください。
■夜間、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。
医療情報ネット(ナビイ)
電話案内サービス
休日夜間対応医療機関をお電話で確認できます。
『0570-000692』
○外来・在宅物価対応料【令和8年6月〜】
当クリニックでは、物価高騰や医療材料費の上昇に対応するため、厚生労働省の規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定させていただきます。
○ベースアップ評価料
当院では令和8年4月1日より、ベースアップ評価料を算定しております。
診療報酬改定では、医療従事者の待遇改善により、より良い医療を提供するために必要なものとしてベースアップ評価料が新設されました。
これまで以上に質の高い医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただける環境を整えるため、「ベースアップ評価料」の算定を開始いたします。
より良い医療サービスの提供は医師のみでは不可能です。
皆様からいただく一部負担金は、当院で働くスタッフの待遇改善のための原資として全額大切に活用させていただきます。
皆様が安心して受診できるクリニック体制の維持のため、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。